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三河万葉ネットワーク会則

(名 称)

第1条 本会は、三河万葉ネットワークと称する。

(目的及び組織)

第2条 本会は愛知県三河地区における万葉集を楽しむ団体・個人の交流を図り、万葉集を深く楽しむことを目的とする。

(事 業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1.万葉集を楽しむ団体・個人の交流を図ること。

2.情報・意見交換を行うこと。

3.各地区講演会や学習会に参加・協力すること。

4.その他目的を達成のために必要と認められる事業を開催すること。 

(役 員)

第4条 本会に役員をおく。

・会長1名、副会長 若干名

(役員の選出)

第5条 会長、副会長は理事会で選出する。

・会長及び副会長は理事の互選とする。

・事務局長、会計は会長が委嘱する。

(理 事) 第6条 理事は各団体から1名ずつ選出し、個人会員は会長の推薦により選出され、理事会を構成する。

(役員の任期)

第7条 役員・理事の任期は2年とする。但し再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は前任者の在任期間とする。

・役員・理事は、任期終了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 (役員の任務)

第8条会長は本会を代表して会務を掌る。

・副会長は会長を補佐し、会長が職務を遂行できなくなった場合は代理する。

(顧問及び参与)

第9条 本会に顧問及び参与をおくことができる。

・顧問及び参与は会長が理事会にはかりこれを推薦する。

(経費等)

第10条 本会の経費は、会費・助成金・寄付金などの収入をもってあてる。

会費は団体1,000円/年、個人会員500円/年とする。

(事業年度)

第11条 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。

(その他) 第12条 この会則の施行にあたり必要な事項は会長が会員にはかり別に定める。

附則 本会則は、令和5年12月1日より施行する。

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